大阪家庭裁判所 昭和39年(少イ)2号 判決 1964年5月02日
表告人 高田福美
主文
被告人を罰金六、〇〇〇円に処する。
右罰金を完納できないときは金三〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は法定の除外事由がないのに、昭和三九年二月六日午後一時頃より同月七日午前一一時頃までの間川○貞○当一五年を被告人が行う獅子舞の門附の見張をさせる目的をもつて大阪市城東区内を連れ歩き、もつて児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて自己の実力支配下においたものである。
(証拠の標目)
一、川○貞○の司法巡査に対する供述調書
一、被告人の検察官に対する供述調書
一、被告人の当公廷における供述
(法令の適用)
児童福祉法第三四条第一項第九号、同法第六〇条第二号
刑法第一八条、刑事訴訟法第一八一条第一項但書
(裁判官 円井正夫)